(名称)  
第 1 条 本団体は「比企自然学校」と称する。
(目的)  
第 2 条 本団体は任意団体としてボランティアを主体とした事業を行い、
  会員の親睦を図るとともに地域社会に貢献することを目的とする。
(事業)  
第3条 本団体は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  ①「森の学校」:里山保全活動
  ②「川の学校」:川づくり、川遊びなどの河川に関する活動
  ③「おとなの部活」:オープンスペースづくりと施設維持管理
  ④会員の相互親睦
(会員)  
第4条 本団体の目的に賛同する会員により構成する。
  会員は運営会議に出席し本会の運営を担う。
(会費)  
第 5 条 会員は規定の会費を会計に納入しなければならない。
( 役員・職務 )  
第 6 条 本団体役員の職務は次の通りとし、会員互選により選出する。
  代 表 団体を代表し会務を統括する。
  会 計 団体の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
  監 事 団体の会計監査を行う。
( 選任・任期 )  
第 7 条 総会にて選任する。役員任期は 1 年とし、再任を妨げない。
(事務所)  
第 8 条 比企自然学校里山センター(岩殿 142 番地)とする。
(会計年度)  
第 9 条 本団体の会計年度は毎年 4 月 1 日より始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
( 監査と報告 )  
第 10 条 会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、
  会員および必要に応じ関係機関に報告する。
(会議)  
第 11 条 本会の意思決定は以下の会議体で行う。
  運営会議;必要都度会員を招集して議決する。
  通常総会:年度の事業報告、会計報告を行う。
  それぞれの議決事項は会員および必要に応じ関係機関に通知する。
(細則)  
第 12 条 この規約の施行について必要な事項は運営会議の議決を経て別途定める。
   
(付則) この規約は平成29年4月1日より施行する。